消費税率が10%に

消費税率は、2014年4月に8%に引き上げられた後、2015年10月には10%に引き上げられる予定でしたが、増税が経済や生活などに与える影響を懸念し、政府は2度に渡り増税を先送りしました。

現時点(2019年1月時点)では消費税は2019年10月1日に10%に引き上げられる予定になっています。

今回、「財務省」「国税庁」「国土交通省」「政府広報」のホームページ等を調べてみましたので参考にしてみてください。

消費税の増税によって、逆進性(ぎゃくしんせい)が起きることが懸念されています。

逆進性とは、

それぞれが逆の方向に進む傾向のことで、

例えば、今回の消費税率が上がるということをみると、
低所得者層ほど収入に対する食料品などの生活必需品購入費の割合が高くなり、

高所得者層よりも税負担率が大きくなるということです。

この逆進性を防ぐために、

「日々の生活において幅広い消費者が消費・利活用しているものに係る消費税負担を軽減する」という考え方に基づき、
特定の品目に対しては軽減税率(8%)が適用されます。

その中でも特に「外食」については食べる場所などによって定義が細かく分類されています。なれるまでややこしいので、まとめてみました。

あと、消費が落ち込まないように支援策が出るようなのでそちらも一部ご紹介いたします。

軽減税率の対象となる品目

新聞

週2回以上発行される新聞。
(定期購読契約に基づく)

飲食料品

酒類・外食を除く 飲料食品

「外食」の定義がありまして、外食で無いと8%でよく、外食だと10%になります。

8%:「外食にあたらない」事例 = 軽減税率を適用

10%:「外食にあたる」事例 = 標準税率を適用

牛丼屋・ハンバーガー店

8%:テイクアウト

10%:店内飲食

コンビニ

8%:弁当・惣菜

(イートインコーナーがある場合でも、持ち帰りとして販売されるときは
軽減税率を適用)

10%:イートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品

(例:トレイに載せて座席まで運ばれる、返却の必要がある食器に盛られた食品)

屋台・フードコート

8%:屋台での軽食

(いすやテーブル等の飲食設備がない場合)

10%:フードコートでの飲食

給食・ケータリング等

8%:有料老人ホーム等での
飲食料品※の提供、学校給食等

※1食あたり640円以下かつ一日の累計額が1,920円まで

10%:ケータリング・出張料理等

※「ケータリング」とは、一般的に指定会場のテーブルセッティングから後片付けまでを担い、サービススタッフが常駐して、料理を提供するサービスのことです。

そば屋・ピザ屋

8%:出前・宅配

10%:店内飲食

次に、マイホームの購入等の方の為の支援策案内です。

国土交通省のホームページに、マイホームの購入等をお考えの方にお知らせが
UPされていました。

2019年10月1日に、

消費税率が10%に引き上げられる予定ですが(2019年1月21日現在)

引き上げ後、マイホームの購入等の際の負担を軽減するために4つの支援策を予定しています。

1.住宅ローン減税の控除期間が3年延長されます。

住宅ローン減税の詳細はこちらをご覧ください。


2.すまい給付金は最大50万円に、対象者も拡充されます。

すまい給付金の詳細はこちらをご覧ください。

3.新たなポイント制度で新築最大35万円、リフォーム最大30万円相当のポイント付与されます。

詳しくはこちら

4.贈与税非課税措置は最大3,000万円に枠が拡大されます。

贈与税非課税措置の詳細はこちらをご覧ください。

政府2019年10月1日以降の住宅の購入等にあたっては、これらの支援策の活用もあわせてご検討ください。

と、国土交通省のホームページでは紹介してありました。

※2019年1月21日時点での情報です。
予算案、関連税制法案が今後の国会で成立することを前提としております。

最新情報は、国土交通省のホームページをご確認ください。

以上、消費税10%に向けての情報でした!

世の中の気になったことは「情報」カテゴリーの方に書いていきます。